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会員規約membership agreement


藤沢ジャンボゴルフ会員規約

第1条(名称)

本施設は、藤沢ジャンボゴルフ(以下、「本施設」という)と称します。


第2条(運営・管理)

本施設は、櫻井興業株式会社(以下、「当社」という)が管理・運営を行います。


第3条(定義)

藤沢ジャンボゴルフ会員規約(以下、「本規約」という)は、会員(本規約第8条の所定の手続きを経て入会された方をいう。以下同じ)および入会を希望する方ならびにビジターに適用されるものとします。


第4条(本規約および諸規則)

1. 本規約は、本施設への入会ならびにクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設をご利用していただくにあたり、会員様との基本的なお約束事項を定めたものです。
なお、「クラブハウス」とは、クラブハウス内の店舗、ジャンボオリジナルロッカー、通路、ロビーなどのクラブハウス施設および駐車場を含む施設の総称とします。
また、「打席等ゴルフ練習施設」とは、打席、ジャンボパッティングワールド、プレミアムJクラブコート等の特別施設・設備などの施設の総称とします。
2. 当社は、本施設および藤沢ジャンボゴルフスクールの運営ならびにクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設を提供するうえで、必要と判断する規則、規定、細則および諸条件(以下、「諸規則」という)を定めることができるものとします。


第5条(目的)

1. 本施設は、「より上達できる優れた練習環境の追求」、「充実したゴルフライフのサポート」および「居心地の良い空間」を提供し、最高の練習環境を創造することに努めてまいります。会員が本施設のクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設ならびに各種サービスを利用して、心身の健康の維持・増進を図るとともに、本施設がゴルファーのオアシスとしてゴルファーの品位あるゴルフライフの満足に資することを目的とします。
2. 当社は、前項の目的を達成するため、会員の要望の充足および安全衛生に配慮しながら本施設のクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設を運営しかつ各種サービスの提供に努めます。
3. 会員は、第1項の趣旨を尊重し、品格のある快適な空間であるよう本施設を利用するものとします。


第6条(会員制度)

1. 本施設は会員制とし、入会する際に選択した会員種別で契約します。また、会員種別は契約後、所定の手続きにより変更することができます。
2. 会員種別は次のとおりとし、これらの会員カードを総称して「ジャンボカード」という。また、当社が必要と認めるときは会員種別を追加、変更、廃止、再開等をすることができます。
(1)藤沢ジャンボゴルフカード
(2)ベストJクラブ
(3)ジュニアカード
(4)その他、当社が定める会員カード
   上記カードの利用規定(チャージ残高の有効期限など)はこちら
3. 会員は、会員種別に応じて、クラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設の利用を含め本施設または提携会社が提供する会員付帯サービス・特典などの各種サービスを受けることができます。
4. 当社は、クラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設の提供ならびに各種サービス・特典の提供に関する事項について、設備・機器の更新、法令の制定・改廃、新たなサービスの提供、社会情勢の変化、その他諸般の事情により、当社が必要と認めた場合には随時提供内容の新設・変更または廃止をすることができるものとします。この場合、クラブハウスもしくは打席等ゴルフ練習施設内への掲示または本施設ホームページへの掲載により告知するものとします。


第7条(入会資格)

1. 本施設の入会資格は、次の各号に定めるとおりとし、本施設に入会できる方はこれら各号の項目をすべて満たす方とします。
(1)本施設の趣旨に賛同し、本規約および諸規則を承認し遵守できる方
(なお、未成年者の場合は、保護者の同意を必要とします)
(2)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
(3)以前に会員として在籍し入会金、会費、利用料、事務手数料および諸料金について未払債務のない方
(4)以前に会員資格の除名処分を受けた(除名処分に該当する行為を行い、自ら退会した方を含む)ことがない方
(5)以前に本規約第25条第1項各号の一つにでも該当したことがない方
2. 入会希望者が、前項各号の入会資格を満たさない方であっても、当社の判断により入会を認める場合があります。
3. 第1項の入会資格を満たす入会希望者であっても、当社が会員として適さないと判断した方については入会を認めない場合があります。なお、当社は、入会申込の可否に関してその理由を明示しません。


第8条(入会手続き)

1. 本施設の入会手続きは、入会を希望する本人が本施設に来館のうえ行うものとし、本人以外による入会手続きはできないものとします。
2. 本施設に入会を希望される方は、本規約を承認のうえ、当社所定の入会申込書・確認書類により入会申込を行うものとします。また、入会金および会費の定めがある会員種別の場合、これらの支払手続きを完了するものとします。
3. 前項に定める入会申込手続きを行っていただいた後、当社がこれを承認することにより、本施設の会員契約が成立し、会員資格を取得(入会)することとなります。
4. 未成年者が入会を希望するときは、本人とその親権者が連署のうえ入会申込を行うものとします。この場合、親権者は本規約にもとづく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。


第9条(会員証)

1. 当社は、会員の資格を証するため会員種別にもとづくジャンボカード(以下、「会員証」という)をリライトカードで発行します。
2. 会員に対し、会員証は1枚限り発行します。会員は、会員証を複数枚保有することはできません。
3. 会員は、本施設および各種サービスを利用する際は、会員証を提示し所定の手続きを行うものとします。
4. 会員証は、会員本人のみが使用することができます。会員証を第三者と共有または第三者に貸与もしくは譲渡することはできません。
5. 会員は、会員証を紛失した場合または破損等により使用できなくなった場合はすみやかに再発行の手続きをとるものとします。
6. 会員証の再発行については、別途所定の発行事務手数料を支払うものとします。
7. 会員は、会員資格を喪失した場合は、すみやかに会員証を返還しなければなりません。


第10条(会費等の支払)

1. 入会金、年会費、半年会費、月会費、利用料、事務手数料および諸料金(以下、総称して「会費等」という)の種類、金額、支払時期、支払方法等は、当社の判断で決定または変更できるものとします。
2. 会員種別のうち入会金および年会費の定めがある会員の入会金および年会費は入会時(継続の場合は更新日)に当社が定める方法により支払うものとします。
3. 会員が一旦支払った入会金および年会費は、利用開始日以降理由の如何を問わず返還されないものとします。また、一度退会し、再度入会する場合は改めて入会金を支払うものとします。
4. 当社は、利用料(施設利用料、ボール料金、レッスン料およびその他の利用料をいう)を別に定めることができるものとします。会員は、本施設の打席等ゴルフ練習施設および各種サービスを利用するにあたり、それらの利用料を支払わなければなりません。
5. 当社は、本施設の運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動等に応じて会費等の金額を改定できるものとします。改定を行う場合は、クラブハウスまたは打席等ゴルフ練習施設内への掲示および本施設ホームページへの掲載により告知するものとします。
6. 会費等に賦課される消費税等は会員の負担とします。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更されます。


第11条(会員契約の取消)

1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員契約を取消することができるものとします。
(1)第7条第1項に定める入会資格の要件の一つにでも反していることが判明したとき
(2)第8条の入会手続きを完了しないとき
(3)入会手続きにおいて申告した情報に重大な不備や偽りがあることが判明したとき
2. 前項により会員契約を取消したとき、納入済みの入会金および会費等は返金しないものとします。


第12条(ベストJクラブ会員)

1. 会員は、所定の手続きにより会員種別をベストJクラブに変更することができます。
2. ベストJクラブ会員の会員資格の有効期間は、入会日より1年間とします。ただし、会員資格は次の方法により更新されます。
(1)クレジットカード自動引落サービス(継続課金)による年会費支払の場合、有効期間内に書面による解約の申し出がない限り、同一条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
(2)継続課金方法以外の年会費支払の場合、有効期間内に翌年度の年会費が支払われたときは、同一条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
3. 前項により更新が行われなかった場合、ベストJクラブ会員は自動的に会員種別が藤沢ジャンボゴルフカード会員に変更となり、当該会員に付与されていた付帯サービスおよび特典は有効期間満了日をもって消滅します。
4. 前項の会員が、有効期間満了日にさかのぼってベストJクラブ会員資格の継続を希望した場合、有効期間満了日以降最初に本施設に来場した日に限りかつ有効期間満了日以後の年会費全額を支払ったときは、ベストJクラブ会員資格を継続することができます。ただし、この場合であっても有効期間満了日から継続手続日までの期間について、FJG団体ゴルファー保険は適用されません。


第13条(スクール定義)

1. 本規約の第13条から第16条までの規定(以下、「スクール規定」という)は、当社が運営する、または当社がグループ会社と連携して運営する藤沢ジャンボゴルフスクール(以下、「本スクール」という)について定めるものです。
2. 本スクールの運営施設ごとに定める規約に本規約のスクール規定と異なる定めがあるときは、運営施設ごとの規約を優先して適用するものとします。
3. 入会申込など各種手続きは、運営施設により本スクールのホームページから行うこともできます。各種手続きの方法は各運営施設のホームページにて確認し所定の手続きにより行うものとします。


第14条(スクールの入会手続き)

1. 本スクールに入会を希望する会員(以下、「入会希望者」という)は、所定の入会申込書により入会申込を行うものとし、当社がこれを承認することにより、本スクールに入会することができます。(以下、「スクール会員」という)なお、当社は当該申込について当社の判断により承認しないことがあります。
2. 本スクールへの入会申込は、会員であることを条件とします。また、会員資格を喪失したときはスクール会員資格も同時に喪失します。
3. 本規約はスクール会員に対して引き続き適用されます。ただし、第13条から第16条までの規定(以下、「スクール規定」という)に本規約の内容と異なる定めがあるときはスクール規定が優先して適用されるものとします。
4. 未成年者が本スクールに入会を希望するときは、第8条第4項の規定を適用します。


第15条(スクールの会費等)

1. 入会希望者は、入会金を入会申込時にクレジットカードにより支払うものとします。
2. スクール会員は、コース別料金を2回に分割した金額(以下、「月会費」という)、または休会にかかわる事務手数料を、クレジットカード自動引落サービス(継続課金)の方法により支払うものとします。なお、デビットカードはご利用いただけません。
3. スクール会員は、スクール受講の有無にかかわらず、退会月までの月会費を支払う必要があるものとします。


第16条(スクールの期間等)

1. 本スクールは、コース別かつクラス別に開講します。当社は、必要に応じてコースまたはクラスを新設、変更または廃止ができるものとします。
2. 本スクールのスクール期間は2か月を1単位としこれを1クールとします。ただし、休会または退会の申し出がない限り、本スクールは期間満了後同一条件でさらに2か月間更新されるものとし、その後も同様とします。
3. スクール会員資格の有効期間は、開始月(1クールの1か月目)の1日から終了月(1クールの2か月目)の末日とし、この期間中、別に定める付帯サービス・特典を利用することができるものとします。


第17条(スクールの休会・退会・復会)

1. スクール会員は、休会または退会を希望する場合、本施設に来館のうえ、所定の休会または退会手続きを行うものとします。代理人による休会または退会手続き、および電話・FAX・電子メール等による休会または退会手続きはできないものとします。ただし、当社がやむを得ない事由があると判断した場合はこの限りではありません。
2. 休会または退会をするときは、スクール期間終了月の15日までに、会員は、休会届または退会届を提出し手続きを完了するものとします。この場合、会員が指定する終了月の翌月1日から1クール単位で休会または会員が指定する終了月の末日をもって退会することができます。なお、1クール期間内の途中の日を休会日または退会日として指定することはできません。
3. 休会または退会の手続きの完了日が、終了月の16日以降の場合、休会開始日は終了月の翌々月1日となります、また退会日は終了月の翌月の末日となります。したがって、スクール期間は1か月延長となり、休会開始日または退会日までの月会費を支払う必要があるものとします。なお、終了月の翌月1日以降は、前条第2項にもとづき更新後のあらたな2か月間のスクールが開始されます。
4. 休会期間中は、会費の支払は免除されるものとします。ただし、休会の管理費用として毎月事務手数料を支払うものとします。
5. 休会中のスクール会員が、スクールに復帰する(以下、「復会」という)場合、入会金は免除されます。復会希望月の前月20日までに本施設に来館のうえ、復会申込書を提出することにより1クール単位で復会することができます。
6. 休会中は、スクール会員に付与される付帯サービス・特典はすべて利用できません。


第18条(会員資格の譲渡等)

本施設における会員資格は、会員本人限りとし、他の方に譲渡、相続および名義変更をすることはできません。


第19条(変更事項の届出)

1. 会員は、氏名、住所、電話番号など入会申込書記載事項に変更があった場合は、本施設まですみやかに変更手続きを行うものとします。
2. 変更届未提出による本施設からの通知の未達等による一切の責任は会員が負うものとします。
3. 当社は、入会申込書等で申告された情報にもとづいて対応するものとし、正しく申告しなかったことに起因して、会員に生じた不利益について、当社は何らの責任も負わないものとします。


第20条(ビジター)

1. 会員以外で本施設の利用を希望する方のうち、当社が適当と認めた方(以下、「ビジター」という)に打席等ゴルフ練習施設を使用させることができます。ただし、ビジターが第7条に規定する入会資格を満たさない場合、入場をお断りすることができます。
2. ビジターが打席等ゴルフ練習施設を使用するときは、所定の利用料その他諸費用を支払わなければなりません。
3. ビジターは、本規約および諸規則を遵守し、当施設のスタッフの指示にしたがうものとします。


第21(損害賠償)

1. 会員は、自己の責任と負担において本施設のクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設を利用するものとします。
2. 会員が本施設の打席等ゴルフ練習施設利用に際して会員自身に生じた怪我・事故等について、当社は、本施設に故意または過失がある場合を除き何らの賠償責任を負わないものとします。
3. 会員同士の行為によって怪我・事故等が生じたときは、会員はその相手側に直接損害賠償を請求するものとし、会員同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。当社は、本施設に故意または過失がある場合を除き、当該損害について一切関与せず責任を負いません。
4. 会員が本施設のクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設利用に際して、当該会員の責に帰すべき事由により当社、他の会員または第三者に損害を与えた場合、会員はすみやかにその賠償責任を負うものとします。
5. 本条の規定は、ビジターにも同様に適用します。


第22条(盗難・紛失・放置物)

1. 会員が本施設のクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設に持ち込んだ物(以下、「携行品」という)は、自己の責任をもって管理するものとします。
2. 会員が本施設のクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設の利用に際して生じた携行品の盗難、紛失、損傷、毀損等については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は一切の賠償の責を負わないものとします。
3. 当社は、拾得物および放置物について、当社が別に定める保管期限経過後に、処分することができるものとします。


第23(本規約ほか遵守の義務)

1. 会員およびビジターは、本規約および当社が別途定める諸規則を遵守しなければなりません。
2. 会員およびビジターは、本施設のクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設の利用に際して、当社スタッフの指示に従うものとします。


第24条(ジャンボカード会員の退会)

1. 会員は、退会を希望する場合、当施設に来館のうえ、所定の退会手続きを行うものとします。代理人による退会手続き、および電話・FAX・電子メール等による退会手続きはできないものとします。ただし、当社がやむを得ない事由があると判断した場合はこの限りではありません。
2. 会員は、随時退会できるものとし、退会する場合には、会員証を添付のうえ本施設へ退会届を提出するものとします。
3. 会員の会員資格の有効期限は、最後にご利用いただいた日から10年間とします。10年間継続して本施設のご利用がなかった場合、当該会員を退会扱いとすることができるものとします。
4. 会員は、会費等が未納の場合は、退会手続きまでに完納するものとします。会費等の滞納がある場合は退会後も支払義務を負うものとします。


第25条(施設の利用制限)

1. 本施設は、お子様の安全確保のため、保護者の同伴の有無にかかわらず、次の場所への立入りまたは利用をお断りしています。
(1)4歳以下のお子様の打席等ゴルフ練習施設への立入り
(2)小学生以下のお子様のジャンボパッティングワールドの利用。ただし、当社が認めたプロが同伴する場合を除きます。
2. 本施設は、お子様の安全確保のため、保護者の同伴がない場合には、次の場所への立入りをお断りしています。
(1)中学生以下のお子様のクラブハウスへの立入り
(2)5歳以上15歳以下の児童・生徒の打席等ゴルフ練習施設への立入り
(3)スクール会員が中学生以下の場合は、必ず保護者がスクール打席まで付き添うこととします。ただし、スクール打席での保護者の見学はお断りします。
3. 本施設は、次の各号のいずれかに該当しまたは該当すると判断し、管理上必要と認めた場合は、施設の全部または一部について、営業時間の変更またはご利用の中断もしくは制限を行うことがあります。
(1)強風、大雪、雷などの異常気象のとき
(2)警報、注意報などにより異常気象、災害が発生する可能性が予測されるとき
(3)設備機器の点検、故障、補修のとき
(4)講習会、その他の特別行事
4. 前項第1号から第3号までの事由によりネットを下げた場合、使用できるクラブおよび打席を制限できるものとします。また、第3項および本項の場合、会員は本施設のスタッフの指示に従うものとします。


第26条(禁止・注意事項)

1. 当社は、品位ある快適なゴルフ練習環境をご提供するために、クラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設内における、会員の次の各号に該当する行為を禁止します。
(1)1打席2名を超える利用。ただし、次の場合は1打席1名の利用に限る。
 ➀パックプラン
 ➁ジュニアカードによる利用(会員本人のみ利用可)
(2)当練習場のものではないボール、ティー、その他備品での練習
(3)当該打席以外から排出したボールでの練習、および排出したボールを1 球ごとに練習に使用せず、ボールを打席に貯める目的でボール排出設備からボールを取り出す行為
(4)パックプランにおける利用者以外へのボールの譲渡
(5)グラウンドへの立入りおよびボールの収拾
(6)故意・過失を問わず打球がネットを越える行為
(7)打席間の仕切り板を越える大きなスイング
(8)壁や仕切り板に向けての壁当て練習や打席内でのパター練習等、1球を繰り返し使用しての練習
(9)打席等所定練習場所以外(通路等)での素振り等の練習
(10)スタンスマットから足をはみ出しての練習および斜め打ち
(11)契約プロ以外によるレッスン行為
(12)練習中の会員ご本人以外の方の打席への立入り
(13)会員専用スペース等立入禁止区域への無断立入り
(14)指定喫煙所以外での喫煙
(15)泥酔状態での入場または打席等ゴルフ練習施設内での飲酒
(16)48インチを超える長尺クラブの使用
(17)動物、ペットをクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設内に持ち込むこと
(18)ゴミの持込みおよび本施設内での廃棄
(19)本施設以外からの飲食物の持込み
(20)メタルスパイクの着用
(21)同業者による本施設内で写真撮影、ビデオ撮影、録音などの行為
(22)当社に許可なく本施設内において物品販売、宣伝広告および勧誘等の営業行為
(23)他の会員、本施設のスタッフ、その他第三者に対する暴力行為、威嚇行為、わいせつ行為、迷惑行為および公序良俗に反する行為
(24)本施設内の設備、機器、ボール、器具備品等の損壊、汚損、持ち出し等の行為
(25)事実と異なる口コミや発信をSNS等を含むWEB媒体に書き込むこと
(26)その他、安全管理上問題があると当社が判断する行為・事項
2. 当社は、会員のみなさまが楽しく安全に練習していただけるように、下記の行為を注意事項として遵守するものとします。
(1)前後の打席に十分注意してのご利用
(2)事故防止のため、高弾道やドラコンの練習は1階打席のご利用
(3)刺青(ファッションタトゥーを含む)について、別途当社が定める基準にもとづき、ほかの会員の迷惑とならないようシャツやサポーター等で隠し大きく露出しないこと
(4)練習に適した服装、靴、およびグローブの着用
(5)肌着用ランニングシャツ等の過度な露出での来場および練習
(6)打席や通路での携帯電話による通話、大きな声での会話
(7)その他、ほかのお客様のご迷惑になる行為
3. 本条第1項および第2項の各号に該当する行為に対し、本施設のスタッフから是正の要請、指示、指導を受けたとき、会員は従うものとします。
4. 本条第1項および第2項の各号に該当する行為があり、当社が是正を求めたにもかかわらず当該行為が是正されないと当社が判断したときは、当社は当該会員に対し、次の各号のいずれかをまたは重複して求めることができるものとします。
(1)当該行為の中止
(2)クラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設の全部もしくは一部の利用の中止
(3)本施設からの退去
会員が前項および次の各号の一つにでも該当した場合、当社は当該会員に対し、会員資格の一定期間の停止または、直ちに除名処分とすることができるものとします。


第27条(除名処分)

1. 会員は、本施設の利用または運営に関し、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)虚偽の風説を流布しもしくは偽計を用いて、または威力を用いて、当社および本施設の信用を毀損、または当社および本施設の業務を妨害する行為をすること
(2)当社および本施設を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損すること、またはそのおそれを生じさせること
2. 会員が前項および次の各号の一つにでも該当した場合、当社は当該会員に対し、会員資格の一定期間の停止または、直ちに除名処分とすることができるものとします。
(1)第7条に定める入会資格を喪失したとき
(2)第26条第1項(禁止事項)各号に該当する行為があり、当社が是正を求めたにもかかわらず当該行為が是正されないと当社が判断したとき
(3)本規約その他当社が定める諸規則に違反したとき
(4)会員証を、第9条第4項の定めに反し、第三者に使用させる行為があったとき
(5)会員の行為が、品位を損ない本施設の運営に支障があると当社が判断したとき
(6)会費等について滞納し、当社からの催告に応じないとき
(7)その他、本条各号に準ずる行為により当施設の会員としてふさわしくないと判断したとき
3. 会員資格停止中の会員および除名した会員について次のとおりとします。また、これにより会員に損害が生じた場合でも、当社はその損害を賠償する責めを負わないものとします。
(1)本施設および当社の運営するすべての施設に入会および立入ることができないものとします。また、スクールは受講停止とします。かつ、当該会員に対し、当社が必要と認める措置を講じることがあります。
(2)除名した会員の会員証は無効とし、チャージ残高および打球割引ポイントは失効するものとします。また、除名を受けた時点で払込済みの入会金および会費は返金しないものとします。
4. 会員が第1項および第2項各号の行為により当社および本施設に損害を与えた場合、当社は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとします。


第28条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、会員資格を喪失します。
(1)退会されたとき
(2)死亡されたとき
(3)除名されたとき
(4)本施設を閉鎖したとき


第29条(施設の休業等)

1. 当社は、本施設の営業日および営業時間を、別途定めまた変更することができます。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、本施設の全部または一部について営業時間の変更、臨時休業または閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震、その他不可抗力等があったとき、またはそのおそれがあり安全に営業を行うことができないとき
(2)法令、行政指導、社会経済情勢の著しい変化により営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたとき、またはそのおそれがあるとき
(3)クラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設の増改築、修繕、整備、点検または設備の取替、故障、補修、その他やむをえない事情により営業が困難と認められるとき
(4)本施設が営業することが困難、または当社の事業運営上の都合により当社が必要と判断したとき
3. 前項の場合、法令の定めがあるときを除き、会員が負担する会費等の支払義務が軽減または免除されることはありません。ただし、前項第3号の場合には、当社の判断により会費の返金、減免等の対応を取ることがあります。
4. 本施設は、臨時休業または閉鎖するときは、可能な限り事前に会員に対しその旨をクラブハウスまたは打席等ゴルフ練習施設内への掲示および本施設ホームページへの掲載により告知します。ただし、第2項1号および2号の事由によるときは会員に事前告知することを要しないものとします。


第30条(本規約および諸規則の変更)

1. 当社は、当社の判断により、本規約および諸規則を必要に応じて改定することができるものとします。
2. 当社は、本規約および諸規則を改定するときは、改定する旨、改定後の内容およびその効力発生時期(改定日)の1か月前までに、クラブハウスまたは打席等ゴルフ練習施設内への掲示および本施設ホームページへの掲載により告知するものとします。ただし、当社が緊急を要すると判断した場合、前段の告知期間を短縮することができるものとします。
3. 改定された本規約および諸規則の内容は、すべての会員に適用され、改定日をもって効力を生じるものとします。


第31条(会員情報の取扱いおよびその保護)

1. 会員は、本施設が業務上必要な範囲で会員に関する情報を利用することを承認します。
2. 会員は、本施設が提供する付帯サービスのゴルファー保険において、会員情報を提携保険会社と共同使用することに同意するものとします。
3. 本施設は、本規約第8条および第14条により知り得た会員の情報については、個人情報保護方針(プライバシーポリシ―)に基づき適切に管理、運用、取扱します。当社プライバシーポリシー:https//www.fujisawajumbogolf.com
4. 会員には、本施設で取り扱う商品、各種サービスまたは各種イベント、キャンペーンなどの開催についての広告・印刷物の送付、電子メールなどによるご案内をする場合があります。


附則

本規約は2022年7月1日より施行します。
2023年12月01日 改定